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よくあるご質問

  • ご入居資格は次のとおりです。

     

    一般居室

    (1)年齢及び親族の範囲 満60歳以上であること。

    お二人入居の場合は両者とも満60歳以上であること。両者の関係がご夫婦もしくは三親等以内の血族または一親等以内の姻族であること。

    (2)ご入居時において通常の日常生活を、ご自身で営むことができる健康状態にある方。

    (3)ご入居後に、管理費や居室の水道・光熱費など、入居者がお支払いいただくべき費用をご負担できる方。

    (4)健康保険に加入されている方。

    (5)当ホームの運営主旨をご理解いただき、他のご入居者と協調した生活ができる方。

     

    介護居室

    (1)満65歳以上で、要支援1から要介護5までの認定を受けている方。

    (2)健康保険に加入している方。

    (3)当ホームの運営主旨をご理解いただき、他のご入居者と協調した生活ができる方。

  • 利用権とは、入居契約に基づいた一般居室および共用施設(注1)を利用できる権利です。

    利用権は分譲方式と異なり所有権ではありませんので、譲渡・転貸・相続・担保設定はできません。

     

    (注1)  ○共用施設概要(一般居室のご入居者)

    エントランス、フロント、ラウンジ、ライブラリー、アトリエ、AVルーム、ゲームルーム、和室、ウェルネスラウンジ、エクササイズ室、レストラン、ティーラウンジ、大浴場(男湯女湯)、自動販売機コーナー、4階中庭、屋上庭園、トランクルーム(有料)、ゲストルーム(有料)

     

    ○共用施設概要(介護居室のご入居者)
    エントランス、ラウンジ、ダイニング、ケアステーション、カンファレンスルーム、リハビリ室(娯楽室と兼用)、一般浴室(介護浴室)、特別浴室(機械浴室)、3階中庭、理美容室(有料) 

  • 健康管理一時金(介護費用含む)550万円(税込・お一人につき)

    主な費用内訳は、下記の通りとなります。

     

    ・要介護者以外への生活支援サービス費

    〔健康相談、健康診断、疾病時の一時的な看護・介護費用と介護居室費、要介護状態になられた時の介護保険認定給付までの期間の介護サービス費用等〕

     

    ・要介護者等の個別選択サービス費  

    〔必要に応じた協力・指定医療機関への付き添い・受診手続き・見舞い・レクレーションの費用〕

     

    ・要介護者等の人員過配置サービス費 

    〔当該費用は要介護者1.5人に対し、週40時間換算で介護・看護スタッフ1人以上を配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)によってカバーできない額に充当するものとして、合理的な積算根拠に基づいて算出されています。〕

     

    ※別途利用料をお支払いいただいた上で実施する場合もあります。詳しくは「重要事項説明書」の介護サービスの一覧表をご覧ください。

    ※なお、入居者が要支援又は要介護の認定を受け、公的介護保険のサービスを利用する場合、負担割合に応じた自己負担金額が必要になります。

  • ご入居後満13年(156ヶ月)以内でご退去される場合(亡くなられた場合も同様)は、入居一時金の85%が返還の対象となります。返還金は、契約終了時までの経過日数に応じて、次の算定式により未償却分を返還いたします。

    入居一時金返還金

    = 入居一時金 × 0.85 ×

    契約終了日から
    償却期間満了日までの実日数

    入居日の翌日から
    償却期間満了日までの実日数

    scroll >>

    ※13年を超えてお住まいになられた場合は、ご退去時の返還金はございません。
    80歳以上プラン、月払いプランは計算式が変わりますのでお問い合わせください。
    介護場所のご変更(介護居室へ住替え)時の調整返還金
     介護場所変更時の未償却残高-介護居室の入居一時金
     ※残高が介護居室の入居一時金に不足する場合でも、その差額を追加でいただくことはありません。

  • ご入居後満13年(156ヶ月)以内でご退去される場合(亡くなられた場合も同様)は、健康管理一時金(介護費用を含む)の85%が返還の対象となります。返還金は、契約終了時までの経過日数に応じて、次の算定式により未償却分を返還いたします。

    健康管理一時金返還金

     

    = 健康管理一時金 × 0.85 ×

     550万円(税込)

    契約終了日から
    償却期間満了日までの実日数

    入居日の翌日から
    償却期間満了日までの実日数

    scroll >>

    ※13年を超えてお住まいになられた場合は、ご退去時の返還金はございません。
    80歳以上プラン、月払いプランは計算式が変わりますのでお問い合わせください。

  • 基本プランはご入居後満5年以内(80歳以上プランは満3年以内)で契約が継続されている場合は、追加入居一時金と健康管理一時金(介護費用を含む)をお支払いいただければ追加入居が可能です。(80歳以上プランの追加入居の場合はお二人ともが80歳以上の必要あり)

    また、お二人入居の後、お一人がご退去されている場合でも、当初のご入居日から、満5年以内(80歳以上プランの場合は満3年以内)であれば追加入居が可能です。ただし、1回に限るものとします。なお、追加入居一時金および健康管理一時金(介護費用を含む)のお支払額は追加契約時点の額とします。

  • 入居後一時金をお支払されることにより取得する権利は利用権です。不動産の所有権の取得ではありませんので、不動産取得税・固定資産税はかかりません。なお、消費税は入居一時金には不要ですが、健康管理一時金(介護費用を含む)には必要です。

  • ご希望の方には、信頼のおける不動産会社等を紹介させていただきます。

  • 身元引受人にはご入居者が亡くなられた場合のご遺体及び遺留金品の引き取りの責任がございます。

    また、ご入居者が要支援・要介護状態にある場合には日常生活や健康状態、サービスの提供等を定期的に身元引受人に連絡するものとします。

  • ご入居にあたっては、身元引受人と連帯保証人を定めていただく必要があります(同一の方でも結構です)これらの方がご家族やご親族、お知り合いの中にいらっしゃならい場合は、成年後見人制度の任意後見や保証会社を活用する方法があります。必要に応じ、成年後見センター、司法書士、保証会社等をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。

     

      ※「任意後見人」とは

    将来、判断能力が不十分になったときに、財産管理や契約締結などを本人に代わって行ってくれる人のことです。成人であれば、親戚や友人、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家等、誰でも信頼できる人を任意後見人にすることができます。また、法人に任意後見人になってもらうこともできます。ただし、家庭裁判所の調査により、任務に適さないとされた人 例えば金銭管理が適切にできない人など を任意後見人にすることはできません。

  • 定期健康診断(健康管理一時金で実施)を年2回行います。健康診断では血圧測定、血液ならびに尿検査、体重の測定、問診などを行います。癌・心臓病・脳卒中などの病気の早期発見、早期治療など、ご入居者の健康維持や増進のお手伝いをいたします。

  • 同一建物内2階「小山内科クリニック」(テナント)の診療時間内は、看護スタッフが医師と連絡をとりながら緊急対応いたします。必要に応じて、医師の診断のもとに医療機関と連絡をとり、治療あるいは緊急入院が受けられるよう手配します。クリニックの診療時間外(休診日、夜間等)は、医師と連絡をとり、医師の指示のもと、看護スタッフが応急処置をします。状況により、スタッフが救急車の出動を要請し、緊急医療機関に搬送し対応いたします。

  • 健康管理一時金(介護費用を含む)の中に受診や入院された場合の医療費、入院費等は含まれておりません。保険診療による一部負担金、差額ベッド費用は、ご入居者のご負担となります。

  • 風邪などの比較的軽い症状の場合は、家事・生活支援サービスに加えて、必要に応じて食事の配膳・下膳・衣服着脱の介助・介護サービスを一般居室において行います。なお、経過観察や夜間介護が必要な方は、一時介護室でお世話させていただきます。そこではスタッフが介助・介護サービスをさせていただきます。回復後は一般居室にお戻りいただきます。

  • お体が不自由になられて身の回りのことをご自分でするのが難しくなり、常時介護が必要となられた場合には、「健康管理委員会」の判断により、介護居室でお世話させていただきます。ナースおよびケアスタッフにより、ご入居者のお身体の状態に応じて、食事の配膳・下膳、食事の介助、歩行の介助、衣服の着脱の介助、清拭および入浴、排泄介助などをさせていただきます。

  • もしも認知症になられても、介護居室において、ナース及びケアスタッフが介護をさせていただきます。

    ※入居者の行動が、他の入居者または従業員の生命に重大な影響を及ぼす恐れがあり、有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法でこれを防止することができないときは、契約を解除させていただく場合があります。

  • 介護フロアでは、ご入居者のプライバシーを尊重いたします。スタッフがお一人おひとりに“おもてなしの心”で接してまいります。また、守秘義務についても徹底しております。介護フロアでは、全て個室として、清潔で快適な環境をご用意いたします。

  • 介護を必要とされる場合には、お一人だけでも介護居室を利用することが可能です。一般居室と介護居室をそれぞれご利用されることになりますが、追加の入居一時金はありません。ただし、介護保険の自己負担金やオムツ代、医療費などの費用はご入居者のご負担となります。

  • 健康管理一時金(介護費用を含む)と公的介護保険給付で賄います。介護保険の自己負担金はご入居者のご負担とさせていただきます。
    ※別途利用料をお支払いいただいた上で実施する場合もあります。詳しくは「重要事項説明書」の介護サービス等の一覧表をご覧ください。

  • ご入居者の要介護状態に基づき、必要とされる介護サービスの要否および介護居室への住み替えを、定期的または必要時に判定するのが「健康管理委員会」です。その構成員は、医師、ナース、支配人、ソーシャルワーカー等が中心となります。

  • 高血圧、糖尿病など疾病のある方は、医師に相談していただき、医師の食事箋(有料)に従って栄養士が献立をつくります。また、お身体の状態にあわせて、お粥やきざみ食などもご用意できます。

  • 郵便物は、メールボックスに配達されます。新聞の朝刊は、各居室まで配達されます。宅配便(要冷蔵は除く)については、ご不在の場合は、フロントにてお預かりいたします。

  • ご使用になられた居室の原状回復費用は、通常の使用に伴い生じた居室の消耗を除き、ご入居者のご負担とさせていただきます。ただし入居期間が15年を超えた場合はこの費用の負担はございません。

  • 通常のテレビ放送の他、BS、CSなどの衛星放送、ケーブルテレビもご覧になれます。なお、NHKの受診料や有料放送の料金はご入居者のご負担となります。

  • ご利用できます。ただし、インターネットの利用料金はご入居者のご負担となります。

  • ご訪問者の居室への宿泊は、原則としてご入居者がご一緒される場合で8日以内の範囲に限らせていただきます。ご家族といえども、事前に書面でのお届けがない場合にはご遠慮いただくことになりますので、ご注意ください。

  • ご入居者同士やスタッフを含めた交流の機会としてサークル活動やレクリエーション、イベントを実施いたします。ご自分の生活を大切にし、ご自身のペースでお過ごしいただけることができるような運営を心がけてまいります。

  • 犬や猫などのペットはご遠慮いただきます。観賞魚や小鳥の飼育はできますが、大きな声をだしたり、匂いを発するなど、他のご入居者の迷惑になる場合にはご遠慮いただくことになります。

  • 定期的に「運営懇談会」を開催します。運営懇談会のメンバーは、ホームを代表するスタッフ(支配人、各部署の責任者、書記、司会)およびご入居者により構成されます。年1回の総会では、次のような点について、ご連絡・ご報告させていただきます。

     

    ○年間の行事報告・前年実績と今年度計画
    ○ご入居者からのご要望、苦情への対処と結果報告
    ○会社の営業収益(売上)と当期利益など

     

    ※運営懇談会の議事録は開催の都度作成し、ご入居者全員に配布します。

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